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非公式・手続きガイド

千葉市 / 証明書・マイナンバー

印鑑登録(千葉市)

印鑑登録は、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で手続きします。登録できるのは、千葉市に住民登録がある15歳以上の方です。運転免許証など顔写真付きの本人確認書類を持って本人が行けば、その場で登録でき、印鑑登録証(カード)が交付されます。手数料はかかりません。

必要なもの

手順

本人が顔写真付きの証明書を持って行く場合(その場で完了)

  1. お住まいの区の区役所市民総合窓口課(市民センターでも可)へ、登録する印鑑と本人確認書類を持って行く
  2. 申請書を記入して提出する
  3. その場で登録され、印鑑登録証(カード)が交付されます。同日に印鑑登録証明書も請求できます

顔写真付きの証明書がない場合(照会書方式・約1週間)

  1. 窓口で申請すると、後日、登録する住所あてに照会書(回答書)が郵送で届きます
  2. 30日以内に、回答書と健康保険の資格確認書など本人確認書類を持って、もう一度窓口へ行く
  3. 登録が完了し、印鑑登録証(カード)が交付されます

代理人が手続きする場合

  1. 委任状(代理人選任届)と登録する印鑑、代理人の印鑑を持って窓口へ行く
  2. 照会書方式で登録します(日数がかかります)

料金

手数料はかかりません

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 市民総合窓口課・市民センター
受付時間午前9時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ各区役所 市民総合窓口課(区ごとの住所・直通電話は、このページ下部の各区のページにまとめています)。市全体のご相談は、千葉市役所コールセンター 043-245-4894(平日 午前8時30分から午後6時まで)

よくある質問

認印は登録できますか?

「認印」として売られているものでも、印影が8〜25ミリメートルで、ゴム印など変形しやすいものでなければ登録できます。ただし、同じ印影は同じ世帯で1つしか登録できません。

登録できない印鑑は?

印影が小さすぎる・大きすぎるもの、文字が鮮明でないもの、ゴム印など変形しやすい材質のもの、縁が欠けているものなどは登録できません。

保証人を立てる方法もありますか?

千葉市に印鑑登録をしている方が保証人になり、申請書に署名・登録印の押印があれば、その場で登録できます。

千葉市公式サイトでこの手続きを見る

出典:千葉市公式サイト「印鑑登録について」(https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/inkan.html)/ 確認日:2026-11-02/ 文面は公式の表現をそのまま使わず、自分の言葉で書き直しています。

区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区

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