このサイトは民間の案内サイトです。市区町村の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

千葉市 / 出生・結婚・離婚・死亡

婚姻届(千葉市)

婚姻届は、提出して受理された日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地・所在地の市区町村へ出してください。千葉市では各区役所市民総合窓口課と市民センターで受け付けます。成人2人の証人の署名が必要です。

必要なもの

手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所市民総合窓口課(市民センターでも可)へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 市民総合窓口課・市民センター
受付時間午前9時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ各区役所 市民総合窓口課(区ごとの住所・直通電話は、このページ下部の各区のページにまとめています)。市全体のご相談は、千葉市役所コールセンター 043-245-4894(平日 午前8時30分から午後6時まで)

休日や夜間は、各区役所の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で届書を預かってもらえます。内容の確認は後日になるため、平日の日中に事前に確認しておくと安心です。

よくある質問

本籍が千葉市にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要です。

提出した日と婚姻日は同じですか?

はい。届書を提出した日が婚姻日となります。

千葉市公式サイトでこの手続きを見る

出典:千葉市公式サイト「結婚するときの届(婚姻届)」(https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/konin.html)/ 確認日:2026-11-02/ 文面は公式の表現をそのまま使わず、自分の言葉で書き直しています。

区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区

関連する手続き

千葉市の手続き一覧

手続き全20件をカテゴリ別に案内しています

一覧を見る >
広告