千葉市 / 出生・結婚・離婚・死亡
離婚届(千葉市)
話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出て受理された日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。千葉市では各区役所市民総合窓口課と市民センターで受け付けます。成人2人の証人の署名が必要です。
必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所市民総合窓口課(市民センターでも可)へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
- 住所や氏名が変わる場合は、住所異動などの手続きもあわせて確認してください
料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
窓口・受付時間
| 窓口 | お住まいの区の区役所 市民総合窓口課・市民センター |
|---|---|
| 受付時間 | 午前9時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 問い合わせ | 各区役所 市民総合窓口課(区ごとの住所・直通電話は、このページ下部の各区のページにまとめています)。市全体のご相談は、千葉市役所コールセンター 043-245-4894(平日 午前8時30分から午後6時まで) |
休日や夜間は、各区役所の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で届書を預かってもらえます。本人確認資料がない場合も受付はしますが、届出があったことを後日郵便でお知らせする取扱いになります。
よくある質問
裁判で離婚が決まった場合の期限は?
調停の成立や審判・判決の確定の日から10日以内に届け出てください。
離婚後に旧姓に戻したくない場合は?
離婚の日から3か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏をそのまま名乗れます。詳しくは窓口で確認してください。
出典:千葉市公式サイト「戸籍の届出(出生、死亡など)」(https://www.city.chiba.jp/kurashi/shomesho/koseki/index.html)/ 確認日:2026-11-02/ 文面は公式の表現をそのまま使わず、自分の言葉で書き直しています。
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区
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