千葉市 / 出生・結婚・離婚・死亡
出生届(千葉市)
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村で、千葉市では各区役所市民総合窓口課と市民センターで受け付けます。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日を含めて14日以内
必要なもの
- 出生届書(右側が医師または助産師の出生証明書になっています)
- 母子健康手帳
- 届書を持って行く方の本人確認書類
- 児童手当などを申請する場合は、子どもの加入予定の健康保険の資格確認書などの写し
手順
- 病院などで出生証明書を受け取る
- 生まれた日を含めて14日以内に、区役所市民総合窓口課(市民センターでも可)へ届書を提出する
- 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
- あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です
料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
窓口・受付時間
| 窓口 | お住まいの区の区役所 市民総合窓口課・市民センター |
|---|---|
| 受付時間 | 午前9時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 問い合わせ | 各区役所 市民総合窓口課(区ごとの住所・直通電話は、このページ下部の各区のページにまとめています)。市全体のご相談は、千葉市役所コールセンター 043-245-4894(平日 午前8時30分から午後6時まで) |
休日や夜間は、各区役所の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で届書を預かってもらえます。内容の確認は後日になるため、平日の日中に事前に確認しておくと安心です。閉庁時に届け出た場合、母子健康手帳への出生届出済証明は後日あらためて窓口での手続きになります。
よくある質問
届出人は誰になりますか?
婚姻している父母の子は父または母、婚姻していない父母の子は母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。
14日目が休日の場合は?
その日以後の翌開庁日が届出期間になります。国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内です。
出典:千葉市公式サイト「子どもが生まれたときの届(出生届)」(https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/kosekinotodokede.html)/ 確認日:2026-11-02/ 文面は公式の表現をそのまま使わず、自分の言葉で書き直しています。
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区
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