千葉市 / 引っ越し
転入届(市外からのお引越)(千葉市)
他の市区町村から千葉市へ引っ越したら、住み始めてから14日以内に、新しい住所の区の区役所市民総合窓口課で転入届を出してください。前の住所地でもらった「転出証明書」が必要です(マイナンバーカードでオンライン転出した場合は不要です)。
期限:住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 転出証明書(前の住所地で交付されたもの。マイナポータルで転出届を出した場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 引っ越す方全員分のマイナンバーカード(持っている方。住所の書き換えをします)
- 外国人住民の方は、引っ越す方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 代理人の場合は、本人が記入した委任状
手順
- 前の住所地で転出届を出し、転出証明書を受け取る(マイナンバーカードがある方は、マイナポータルでオンライン転出もできます)
- 千葉市に実際に住み始めてから14日以内に、新しい住所の区の区役所市民総合窓口課(市民センターでも可)へ行く
- 転出証明書と本人確認書類を提出する
- 国民健康保険・児童手当など、該当する手続きも同じ日に済ませると二度手間になりません
料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
窓口・受付時間
| 窓口 | お住まいの区の区役所 市民総合窓口課・市民センター |
|---|---|
| 受付時間 | 午前9時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 問い合わせ | 各区役所 市民総合窓口課(区ごとの住所・直通電話は、このページ下部の各区のページにまとめています)。市全体のご相談は、千葉市役所コールセンター 043-245-4894(平日 午前8時30分から午後6時まで) |
よくある質問
千葉市の中で区をまたいで引っ越す場合は?
市内の引越しでは転出届は要りません。新しい住所の区役所で、転居の届出をしてください。詳しくは「転居届」のページをご覧ください。
引っ越す前に届出できますか?
できません。実際に住み始めてから届け出てください。住み始める前の届出は受け付けていません。
マイナンバーカードで転入するときの注意は?
転入の手続きをしないまま転入日から14日、または転出予定日から30日を過ぎると、カードでの転入ができなくなり、転出証明書が必要になります。早めに手続きしてください。
出典:千葉市公式サイト「本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき(転入届)」(https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/idou.html)/ 確認日:2026-11-02/ 文面は公式の表現をそのまま使わず、自分の言葉で書き直しています。
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区
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