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非公式・手続きガイド

児童手当(船橋市)

千葉県 船橋市 / 出生・子育て

結論児童手当は、高校生年代までの子どもを育てる人に支給されます。金額は、3歳未満が月15,000円、3歳以上が月10,000円、第3子以降は月30,000円で、所得制限はありません。支給は偶数月です。出生や転入の日から15日以内に、船橋市役所の児童手当の窓口で認定請求をしてください。船橋市へ転入したときも、あらためて請求が必要です。
期限:出生・転入の日の翌日から15日以内

1 必要なもの

2 手順

手順

  1. 出生届・転入届を出す
  2. 15日以内に、市役所の児童手当の窓口で認定請求をする
  3. 認定されると、請求した月の翌月分から支給が始まる

3 料金

3歳未満月 15,000円
3歳〜高校生年代月 10,000円
第3子以降月 30,000円

4 窓口・受付時間

窓口
船橋市役所の児童手当の担当窓口(こども家庭部)、船橋駅前総合窓口センター、各出張所
受付時間
市役所・出張所は平日午前9時から午後5時まで

5 よくある質問

所得制限はありますか?

令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。

船橋市へ引っ越してきたらどうなりますか?

転入先であらためて認定請求が必要です。15日以内に手続きしてください。

船橋市公式サイトでこの手続きを見るcity.funabashi.lg.jp(公式)

出典:船橋市公式サイト(児童手当の案内) https://www.city.funabashi.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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