児童手当(船橋市)
千葉県 船橋市 / 出生・子育て
結論児童手当は、高校生年代までの子どもを育てる人に支給されます。金額は、3歳未満が月15,000円、3歳以上が月10,000円、第3子以降は月30,000円で、所得制限はありません。支給は偶数月です。出生や転入の日から15日以内に、船橋市役所の児童手当の窓口で認定請求をしてください。船橋市へ転入したときも、あらためて請求が必要です。
期限:出生・転入の日の翌日から15日以内
1 必要なもの
- 請求する人の本人確認書類
- 振込先の口座が分かるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 健康保険証の写し(場合により必要です)
2 手順
手順
- 出生届・転入届を出す
- 15日以内に、市役所の児童手当の窓口で認定請求をする
- 認定されると、請求した月の翌月分から支給が始まる
3 料金
| 3歳未満 | 月 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月 10,000円 |
| 第3子以降 | 月 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 船橋市役所の児童手当の担当窓口(こども家庭部)、船橋駅前総合窓口センター、各出張所
- 受付時間
- 市役所・出張所は平日午前9時から午後5時まで
5 よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。
船橋市へ引っ越してきたらどうなりますか?
転入先であらためて認定請求が必要です。15日以内に手続きしてください。
出典:船橋市公式サイト(児童手当の案内) https://www.city.funabashi.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
窓口の基本情報(市役所・出張所・船橋駅前総合窓口センター)は、船橋市の手続き一覧にまとめています。
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