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非公式・手続きガイド

離婚届(船橋市)

千葉県 船橋市 / 結婚・離婚

結論協議離婚は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村に離婚届を出すと、その日から離婚が成立します。船橋市では市役所戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口センターで受け付けます。未成年の子がいる場合は、親権者を決めて届書に書く必要があります。

1 必要なもの

2 手順

手順

  1. 届書を用意する(協議の場合は証人2人の署名)
  2. 市役所戸籍住民課・出張所・船橋駅前総合窓口センターへ出す。夜間・休日は市役所警備員室で預かりのみ
  3. 子の親権・氏の手続き、年金・健康保険の変更も続けて行う

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
船橋市役所1階 戸籍住民課、二宮・豊富・高根台・習志野台・芝山・二和・西船橋の7出張所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
受付時間
市役所・出張所は平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)。船橋駅前総合窓口センターは平日午前9時から午後8時まで、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日は午前9時から午後5時まで。開庁時間外は、市役所地下1階の警備員室で届書を預かります
問い合わせ
戸籍住民課 047-436-2270

5 よくある質問

離婚後も婚姻中の姓をそのまま使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。

子どもの戸籍はどうなりますか?

離婚だけでは子どもの戸籍は動きません。子を自分の戸籍に入れるには入籍届などが別に必要です。

船橋市公式サイトでこの手続きを見るcity.funabashi.lg.jp(公式)

出典:船橋市公式サイト「戸籍の届出を休日や夜間にしたいのですが(よくある質問)」 https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kurashi/koseki/001/p010513.html
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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