児童手当の認定請求(浜松市)
浜松市 / 保険・子育て
結論子どもが生まれたとき・浜松市へ引っ越してきたときは、児童手当の認定請求をしてください。出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、翌月分からもらえます。
出生・転入の翌日から15日以内が目安
1 必要なもの
- 請求する方の本人確認書類
- 請求する方の振込先口座が分かるもの
- 請求する方と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 健康保険の資格が分かるもの(請求する方)
2 手順
窓口で請求する場合
- お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口で認定請求書を提出する。出生届と一緒に手続きすると漏れがありません
支給について
- 手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前2か月分が指定口座に振り込まれます
3 料金
| 3歳未満 | 月 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 月 10,000円 |
| 第3子以降 | 月 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所の区民生活課・代表電話から担当窓口へ(中央区 053-457-2125/浜名区 053-587-1111/天竜区 053-926-1111)
5 よくある質問
引っ越してきたときも請求は要りますか?
要ります。転入前の市区町村での受給は転出予定日で終わるため、浜松市で新たに認定請求をしてください。
公務員の場合はどこへ請求しますか?
公務員の方は勤務先からの支給になるため、請求先は勤務先です。
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区の窓口を見る >出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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