転入届(市外からのお引越)(浜松市)
浜松市 / 引っ越し
結論他の市町村から浜松市に引っ越したら、住み始めてから14日以内に、新しい住所の区の区役所 区民生活課で転入届を出してください。前の住所地でもらった転出証明書が必要です。
引越し後14日以内
1 必要なもの
- 転出証明書(前の住所地の市区町村でもらったもの。マイナンバーカードで特例転出をした場合は不要)
- 届け出る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている方。住所の記載変更を一緒に行います)
- 代理人の場合は委任状(新しい住所で同じ世帯になる方が届け出る場合は不要)
- 外国籍の方は在留カード・特別永住者証明書
2 手順
窓口で届け出る場合
- 新しい住所の区の区役所 区民生活課へ行き、転入届を提出する(中央区内は東・西・南の各行政センターでも届け出られます)
- 国民健康保険・国民年金の加入、子どもの手続きが必要な方は、同じ日に各担当窓口でも手続きする
マイナポータルで転出届を出した方
- 申請の状況が「完了」になっていることを確認してから、新しい住所の区の区役所へ行く(転出証明書の紙は不要です)
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新しい住所の区の区役所 区民生活課(行政センターでも可)
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所の区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
区が再編された住所への引っ越しでも手続きは同じですか?
同じです。2024年1月から浜松市は中央区・浜名区・天竜区の3区です。転入届は新しい住所の区名で出してください。
引っ越す前に届け出ることはできますか?
できません。実際に住み始めてから14日以内に届け出てください。
家族の分もまとめて届け出られますか?
新しい住所で同じ世帯になる方が届け出る場合は、委任状なしで家族の分もまとめて届け出られます。
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区の窓口を見る >出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内(区役所 区民生活課の連絡先・証明書の手数料案内)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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