児童手当(認定請求)(広島市)
広島市 / 保険・子育て
結論児童手当(高校生の年代まで対象、所得制限なし)は、子どもの出生や広島市への転入のあと、翌日から数えて15日以内に、住んでいる区の区役所福祉課(または出張所)で認定請求をしてください。請求が遅れると、原則として遅れた分はさかのぼってもらえません。郵送(到着日が受付日)や、マイナポータルからの電子申請もできます。公務員の人は勤務先での請求です。
出生・転入の翌日から数えて15日以内
1 必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 請求者本人名義の通帳など、振込口座が分かるもの
- 請求者の健康保険が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証の写し、または年金加入証明書)
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
2 手順
窓口で請求する場合
- 住んでいる区の区役所 福祉課、または出張所へ行く(似島出張所では手続きできません)
- 認定請求書に記入し、通帳や保険の分かるものなどと一緒に提出する
郵送・電子申請の場合
- 郵送の場合は、書類が福祉課に届いた日が受付日になります。期限に注意して早めに出してください
- マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請もできます
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 住んでいる区の区役所 福祉課、または出張所(似島出張所を除く)
- 福祉課の電話
- 中区 082-504-2569/東区 082-568-7733/南区 082-250-4131/西区 082-294-6342/安佐南区 082-831-4945/安佐北区 082-819-0605/安芸区 082-821-2813/佐伯区 082-943-9732
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。土曜日・日曜日・祝日・8月6日・12月29日〜1月3日は休みです
5 よくある質問
いくらもらえますか?
現在の制度では、3歳未満は月15,000円、3歳から高校生の年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円が目安で、偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。所得制限はありません(2024年10月からの制度です)。
第2子以降が生まれたときも請求が要りますか?
額の改定の請求が必要な場合があります。出生の届出のときに、福祉課で確認してください。
出典:広島市公式サイト「児童手当(令和6年10月分から)」 https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021253/1025912/1031640.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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