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非公式・手続きガイド

転入届(市外からのお引越)(広島市)

広島市 / 引っ越し

結論広島市外から引っ越してきたら、住み始めた日から14日以内に、新しい住所の区の区役所市民課(または出張所)で転入届を出してください。連絡所では受け付けていません。期限を過ぎると、最大で5万円の過料が科される場合があります。
住み始めてから14日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 新しい住所の区の区役所市民課、または出張所へ行く(連絡所では受け付けていません)
  2. 住民異動届に記入し、転出証明書と一緒に提出する
  3. マイナンバーカードの住所変更や、国民健康保険・児童手当などの引っ越しに伴う手続きも、あわせて確認する

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
新しい住所の区の区役所 市民課、または出張所(連絡所では受け付けていません)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。土曜日・日曜日・祝日・8月6日・12月29日〜1月3日は休みです

5 よくある質問

引っ越し先の区が分からない場合は?

住所から担当の区役所が決まります。このサイトの広島市ページにある「区役所から探す」から、お住まいの区の窓口を確認してください。

マイナンバーカードで転出(特例転出)した場合は?

紙の転出証明書は発行されていません。転入届のときにマイナンバーカードと暗証番号が必要です。引っ越した日から14日以内に手続きしてください。

期限を過ぎてしまったら?

理由によっては過料(最大5万円)が科される場合があります。気づいた時点で、できるだけ早く区役所市民課へ相談してください。

広島市公式サイトでこの手続きを見るcity.hiroshima.lg.jp(公式)

出典:広島市公式サイト「転入届」 https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1003055/1025560/1003292.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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