転入届(市外からのお引越)(広島市)
広島市 / 引っ越し
結論広島市外から引っ越してきたら、住み始めた日から14日以内に、新しい住所の区の区役所市民課(または出張所)で転入届を出してください。連絡所では受け付けていません。期限を過ぎると、最大で5万円の過料が科される場合があります。
住み始めてから14日以内
1 必要なもの
- 転出証明書(前に住んでいた市区町村で発行されたもの。マイナンバーカードを使った特例転出をした場合は不要です)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている人は、住所の書き換えも続けて行います)
- 国民年金手帳(加入している人)、被爆者健康手帳・介護保険受給資格証明書(持っている人)
- 同じ世帯でない代理人が届け出る場合は、本人の委任状
2 手順
窓口で届け出る場合
- 新しい住所の区の区役所市民課、または出張所へ行く(連絡所では受け付けていません)
- 住民異動届に記入し、転出証明書と一緒に提出する
- マイナンバーカードの住所変更や、国民健康保険・児童手当などの引っ越しに伴う手続きも、あわせて確認する
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新しい住所の区の区役所 市民課、または出張所(連絡所では受け付けていません)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。土曜日・日曜日・祝日・8月6日・12月29日〜1月3日は休みです
5 よくある質問
引っ越し先の区が分からない場合は?
住所から担当の区役所が決まります。このサイトの広島市ページにある「区役所から探す」から、お住まいの区の窓口を確認してください。
マイナンバーカードで転出(特例転出)した場合は?
紙の転出証明書は発行されていません。転入届のときにマイナンバーカードと暗証番号が必要です。引っ越した日から14日以内に手続きしてください。
期限を過ぎてしまったら?
理由によっては過料(最大5万円)が科される場合があります。気づいた時点で、できるだけ早く区役所市民課へ相談してください。
出典:広島市公式サイト「転入届」 https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1003055/1025560/1003292.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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