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非公式・手続きガイド

離婚届(熊本市)

熊本県 熊本市 / 結婚・離婚

結論協議離婚は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村に離婚届を出すと、その日から離婚が成立します。熊本市では区役所区民課・総合出張所で受け付けます。未成年の子がいる場合は、親権者を決めて届書に書く必要があります。

1 必要なもの

2 手順

手順

  1. 届書を用意する(協議の場合は証人2人の署名)
  2. 区役所区民課・総合出張所へ出す。夜間・休日は預かりのみです
  3. 子の親権・氏の手続き、年金・健康保険の変更も続けて行う

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 区民課、総合出張所(託麻・河内・幸田・天明・城南・清水・龍田)、河内まちづくりセンター芳野分室。お住まいの区にかかわらず、どの窓口でも手続きできます
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の9時〜16時30分(2026年2月2日から変更。祝日・年末年始を除く)。戸籍の届書は平日8時30分〜17時15分に各窓口へ提出でき、8時30分〜9時と16時30分〜17時15分は預かりのみです

5 よくある質問

離婚後も婚姻中の姓をそのまま使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。

子どもの戸籍はどうなりますか?

離婚だけでは子どもの戸籍は動きません。子を自分の戸籍に入れるには入籍届などが別に必要です。

熊本市公式サイトでこの手続きを見るcity.kumamoto.jp(公式)

出典:熊本市公式サイト「生活便利ブック『くらしの窓口』(戸籍・住民票・証明書関係)」 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00312989/3_12989_up_uk43dtu2.pdf
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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