離婚届(熊本市)
熊本県 熊本市 / 結婚・離婚
結論協議離婚は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村に離婚届を出すと、その日から離婚が成立します。熊本市では区役所区民課・総合出張所で受け付けます。未成年の子がいる場合は、親権者を決めて届書に書く必要があります。
1 必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人の署名)
- 二人分の本人確認書類
- 裁判で離婚した場合は、調停調書や判決書の謄本など
2 手順
手順
- 届書を用意する(協議の場合は証人2人の署名)
- 区役所区民課・総合出張所へ出す。夜間・休日は預かりのみです
- 子の親権・氏の手続き、年金・健康保険の変更も続けて行う
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 区民課、総合出張所(託麻・河内・幸田・天明・城南・清水・龍田)、河内まちづくりセンター芳野分室。お住まいの区にかかわらず、どの窓口でも手続きできます
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)の9時〜16時30分(2026年2月2日から変更。祝日・年末年始を除く)。戸籍の届書は平日8時30分〜17時15分に各窓口へ提出でき、8時30分〜9時と16時30分〜17時15分は預かりのみです
5 よくある質問
離婚後も婚姻中の姓をそのまま使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。
子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚だけでは子どもの戸籍は動きません。子を自分の戸籍に入れるには入籍届などが別に必要です。
出典:熊本市公式サイト「生活便利ブック『くらしの窓口』(戸籍・住民票・証明書関係)」 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00312989/3_12989_up_uk43dtu2.pdf
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:中央区・東区・西区・南区・北区
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