児童手当の認定請求(京都市)
京都市 / 保険・子育て
結論児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている方に支給されます。子どもが生まれたとき・京都市へ転入したときは、15日以内に認定請求をしてください。窓口は、お住まいの区の区役所・支所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室です。
出生・転入の翌日から15日以内
1 必要なもの
- 児童手当認定請求書(窓口にあります。公式サイトからも印刷できます)
- 手当を受け取る口座の分かるもの(請求者本人の名義の通帳・キャッシュカードなど)
- 請求者のマイナンバーが確認できるものと、本人確認書類
- 場合により、請求者の健康保険証の写しなど(世帯の状況によって変わります)
2 手順
窓口で請求する場合
- 出生・転入の翌日から15日以内に、区役所・支所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室で認定請求をする(京北出張所・神川出張所でも窓口で受け付けています)
郵送で請求する場合
- 請求書を、子ども家庭支援課分室(〒604-8571 京都市役所北庁舎6階、電話 075-222-3777)あてに送る
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は月額 30,000円) |
|---|---|
| 3歳から高校生年代まで | 月額 10,000円(第3子以降は月額 30,000円) |
| 支給の時期 | 偶数月に、2か月分ずつ振り込まれます |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所・支所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室(郵送の場合は子ども家庭支援課分室あて)
- 受付時間
- 9時〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。正午から午後1時も窓口業務を行っています)
- 問い合わせ
- 各区役所・支所の子どもはぐくみ室、子ども家庭支援課分室 075-222-3777
5 よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。ただし公務員の方は、市区町村ではなく勤務先での手続きになります。
申請が遅れたらどうなりますか?
支給は、原則として申請した月の翌月分からです。出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入した月の翌月分から受け取れる特例があります。
第3子以降の数え方はどうなりますか?
月額30,000円の対象は、高校生年代までの子のうち3番目以降です。子の人数を数えるときは、22歳になった後の最初の3月31日までの子を含める決まりがあります。
出典:京都市公式サイト「児童手当制度の御案内」(子ども家庭支援課分室 075-222-3777) https://www.city.kyoto.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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