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名古屋市 | 保険・子育て

児童手当(名古屋市)

まず結論

児童手当は、高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方に支給される手当です。子どもが生まれたとき・名古屋市へ転入したときは、15日以内に、お住まいの区の区役所民生子ども課(支所のある区は支所区民福祉課)で「認定請求」をしてください。請求した月の翌月分から支給される仕組みのため、遅れると受け取れない月が出ます。郵送やオンライン申請もできます(郵送の場合は、窓口に着いた日が受付日になります)。

期限:出生・転入などの翌日から15日以内に認定請求

必要なもの

手順

1. 認定請求をする

出生・転入から15日以内に、区役所民生子ども課(支所は区民福祉課)へ。郵送・オンラインでもできます

2. 認定される

請求した月の翌月分から支給の対象になります

3. 年6回、口座に振り込まれる

2・4・6・8・10・12月の15日に、2か月分がまとめて振り込まれます

料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は30,000円)

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 民生子ども課(支所のある区は支所 区民福祉課)
受付時間8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

よくある質問

Q. 第3子以降の数え方は?

A. 大学生年代(22歳になったあとの最初の3月31日)までの子どものうち、3番目以降が対象の金額になります。

Q. 市外へ引っ越すとどうなりますか?

A. 名古屋市での支給は終わり、引っ越し先の市区町村で新たに認定請求が必要です。15日以内の特例があるため、早めに手続きしてください。

名古屋市公式サイトでこの手続きを見る

出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))

出典:名古屋市公式サイト「児童手当"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02

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