国民健康保険の脱退(岡山市)
岡山市 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入った・他の市区町村へ引っ越すなどで国民健康保険をやめる場合は、理由が起きた日から14日以内に届け出てください。脱退の届出は郵送でもできます。届出をしないと保険料がかかり続け、二重払いになることがあります。
期限:理由が起きた日から14日以内
1 必要なもの
- 新しく入った健康保険の資格確認書(加入した方全員分)または健康保険証
- 国民健康保険の資格確認書(持っている方)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2 手順
- 14日以内に、区役所 市民保険年金課 国保年金係(支所・地域センター・市民サービスセンターでも可)へ行くか、郵送で届け出る
- 国民健康保険の資格確認書を返す
- 保険料は脱退した月の前月分までで精算されます。払い過ぎがある場合は後日精算の案内が届きます
3 料金
脱退の届出に手数料はかかりません
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 市民保険年金課 国保年金係・支所・地域センター・市民サービスセンター(郵送での届出もできます)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所 市民保険年金課 国保年金係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
75歳になって後期高齢者医療へ移る場合は?
脱退の手続きは要りません。自動的に切り替わります。
岡山市外へ引っ越す場合は?
転出届にあわせて脱退の届出をします。引っ越し先の市区町村で、新しく国民健康保険の加入手続きをしてください。
出典:岡山市公式サイト「国民健康保険の加入・脱退の届出について」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011305.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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