児童手当(大阪市)
大阪市 / 保険・子育て
結論児童手当は、高校生年代(18歳になって最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・大阪市へ転入したときは、その翌日から15日以内に、お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などの翌日から15日以内
1 必要なもの
- 請求者(生計の中心者)の銀行口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)
- 厚生年金や共済組合に入っている方は、請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2 手順
- お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)の児童手当担当窓口で、認定請求書を提出する(送付でも受け付けています)
- マイナンバーカードがある方は、電子申請(大阪市行政オンラインシステム)でも請求できます
- 認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。ただし出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、出生・転入のあった月の翌月分から受け取れます
- 公務員の方は、勤務先での手続きになります
3 料金
申請に手数料はかかりません
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)児童手当担当。課の名前や担当の呼び方は区ごとに異なります(子育て支援・こども福祉など)
- 受付時間
- 平日(月曜日〜金曜日)9時〜17時30分
- 問い合わせ
- お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課)。区ごとの連絡先は、大阪市公式サイトの「児童手当担当課連絡先一覧」に載っています
5 よくある質問
15日を過ぎて請求しました
請求した月の翌月分からの支給になります。手当はさかのぼって受け取れないので、早めの請求が大切です。
支給日はいつですか?
年6回、偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。支給日など詳しくは公式ページで確認してください。
引っ越ししたら手続きは要りますか?
大阪市内の区同士の引っ越しでは原則手続きは要りませんが、市外へ出る・市外から来る場合は、転入先で新たに認定請求が必要です。
出典:大阪市公式サイト「児童手当」 https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000370608.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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