児童手当(相模原市)
神奈川県 相模原市 / 出生・子育て
結論児童手当は、高校生年代までの子どもを育てる人に支給されます。金額は、3歳未満が月15,000円、3歳以上が月10,000円、第3子以降は月30,000円で、所得制限はありません。出生や転入の日から15日以内に認定請求をしてください。相模原市では、転入・転出・転居に伴う認定請求書は各区役所区民課でも受け付けてもらえます(担当課へ転送されます)。
期限:出生・転入の日の翌日から15日以内
1 必要なもの
- 請求する人の本人確認書類
- 振込先の口座が分かるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 健康保険証の写し(場合により必要です)
2 手順
手順
- 出生届・転入届を出す
- 15日以内に認定請求をする(転入などに伴うものは、各区役所区民課でも請求書を受け付けてもらえます)
- 認定されると、請求した月の翌月分から支給が始まる
3 料金
| 3歳未満 | 月 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月 10,000円 |
| 第3子以降 | 月 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 区民課のほか、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所、連絡所でも多くの手続きと証明発行ができます(取り扱う業務は窓口ごとに異なります)
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分〜午後5時(祝日・年末年始を除く)。毎月第2・第4土曜日は、午前8時30分〜正午まで区民課の一部窓口が開庁します(市税に関する証明は取り扱いません)
5 よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。
相模原市へ引っ越してきたらどうなりますか?
転入先であらためて認定請求が必要です。15日以内に手続きしてください。転入に伴う請求書は区役所区民課でも受け付けてもらえます。
出典:相模原市公式サイト「緑区役所 区民課で取り扱う主な業務」(児童手当の認定請求書の受付) https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/midoriku/madoguchi/1009279.html
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:緑区・中央区・南区
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