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非公式・手続きガイド

離婚届(相模原市)

神奈川県 相模原市 / 結婚・離婚

結論協議離婚は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村に離婚届を出すと、その日から離婚が成立します。相模原市では各区役所区民課のほか、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)と出張所で受け付けます。未成年の子がいる場合は、親権者を決めて届書に書く必要があります。

1 必要なもの

2 手順

手順

  1. 届書を用意する(協議の場合は証人2人の署名)
  2. 区役所区民課・まちづくりセンター・出張所へ出す。時間外・休日は預かりのみです
  3. 子の親権・氏の手続き、年金・健康保険の変更も続けて行う

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 区民課のほか、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所、連絡所でも多くの手続きと証明発行ができます(取り扱う業務は窓口ごとに異なります)
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分〜午後5時(祝日・年末年始を除く)。毎月第2・第4土曜日は、午前8時30分〜正午まで区民課の一部窓口が開庁します(市税に関する証明は取り扱いません)

5 よくある質問

離婚後も婚姻中の姓をそのまま使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。

子どもの戸籍はどうなりますか?

離婚だけでは子どもの戸籍は動きません。子を自分の戸籍に入れるには入籍届などが別に必要です。

相模原市公式サイトでこの手続きを見るcity.sagamihara.kanagawa.jp(公式)

出典:相模原市公式サイト「緑区内の手続窓口」(市共通の取り扱い窓口表) https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/tetsuzuki/1026450/1005947/1005949.html
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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