離婚届(相模原市)
神奈川県 相模原市 / 結婚・離婚
結論協議離婚は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村に離婚届を出すと、その日から離婚が成立します。相模原市では各区役所区民課のほか、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)と出張所で受け付けます。未成年の子がいる場合は、親権者を決めて届書に書く必要があります。
1 必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人の署名)
- 二人分の本人確認書類
- 裁判で離婚した場合は、調停調書や判決書の謄本など
2 手順
手順
- 届書を用意する(協議の場合は証人2人の署名)
- 区役所区民課・まちづくりセンター・出張所へ出す。時間外・休日は預かりのみです
- 子の親権・氏の手続き、年金・健康保険の変更も続けて行う
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 区民課のほか、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所、連絡所でも多くの手続きと証明発行ができます(取り扱う業務は窓口ごとに異なります)
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分〜午後5時(祝日・年末年始を除く)。毎月第2・第4土曜日は、午前8時30分〜正午まで区民課の一部窓口が開庁します(市税に関する証明は取り扱いません)
5 よくある質問
離婚後も婚姻中の姓をそのまま使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。
子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚だけでは子どもの戸籍は動きません。子を自分の戸籍に入れるには入籍届などが別に必要です。
出典:相模原市公式サイト「緑区内の手続窓口」(市共通の取り扱い窓口表) https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/tetsuzuki/1026450/1005947/1005949.html
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
区ごとの窓口情報は、各区のページにまとめています:緑区・中央区・南区
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