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児童手当(さいたま市)

さいたま市 / 子育て

児童手当は、高校生年代までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・さいたま市へ転入したときは、その翌日から15日以内に「認定請求」をしてください。窓口はお住まいの区の区役所支援課です。郵送とマイナポータルでも申請できます。

期限の目安:出生・転入の翌日から15日以内

1. 必要なもの

2. 手順

窓口で申請する場合

  1. お住まいの区の区役所支援課へ。支所と市民の窓口でも出せますが、市民の窓口は書類の預かりのみです。家庭の状況によっては支援課が窓口になります

郵送・オンラインで申請する場合

  1. 郵送は、お住まいの区役所支援課あてに必要書類を送ります。マイナポータルからも申請できます(マイナンバーカードが必要です)

3. 料金

3歳未満月額 15,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子)月額 10,000円
第3子以降(高校生年代まで)月額 30,000円

4. 窓口・受付時間

窓口
各区役所支援課(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
受付時間
平日8時30分〜17時15分。区役所の休日開庁日(毎月最終日曜日・3月最終土曜日)でも申請できます
問い合わせ
各区役所支援課。制度全体の問い合わせは子育て支援課 手当係 048-829-1270

5. よくある質問

15日以内に出せなかったらどうなりますか?

手当は原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。出生・転入の翌日から15日以内に出せば、月をまたいでも出生・転入の翌月分から支給される特例があるので、急いでください。

転出するときは何か要りますか?

転出届を出すときに、児童手当の受給資格消滅届を出してください。引っ越し先の市区町村で、あらためて認定請求が必要です。

さいたま市公式の案内を見る

出典: さいたま市公式サイト「児童手当」 https://www.city.saitama.lg.jp/007/001/003/p017220.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。

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