児童手当(さいたま市)
さいたま市 / 子育て
児童手当は、高校生年代までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・さいたま市へ転入したときは、その翌日から15日以内に「認定請求」をしてください。窓口はお住まいの区の区役所支援課です。郵送とマイナポータルでも申請できます。
期限の目安:出生・転入の翌日から15日以内
1. 必要なもの
- 認定請求書(区役所支援課・支所・市民の窓口にあるほか、公式ページから印刷できます)
- 請求者(子どもを育てている方)名義の口座が分かるもの(通帳のコピーなど)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 請求者の身元確認書類
2. 手順
窓口で申請する場合
- お住まいの区の区役所支援課へ。支所と市民の窓口でも出せますが、市民の窓口は書類の預かりのみです。家庭の状況によっては支援課が窓口になります
郵送・オンラインで申請する場合
- 郵送は、お住まいの区役所支援課あてに必要書類を送ります。マイナポータルからも申請できます(マイナンバーカードが必要です)
3. 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 月額 10,000円 |
| 第3子以降(高校生年代まで) | 月額 30,000円 |
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所支援課(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。区役所の休日開庁日(毎月最終日曜日・3月最終土曜日)でも申請できます
- 問い合わせ
- 各区役所支援課。制度全体の問い合わせは子育て支援課 手当係 048-829-1270
5. よくある質問
15日以内に出せなかったらどうなりますか?
手当は原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。出生・転入の翌日から15日以内に出せば、月をまたいでも出生・転入の翌月分から支給される特例があるので、急いでください。
転出するときは何か要りますか?
転出届を出すときに、児童手当の受給資格消滅届を出してください。引っ越し先の市区町村で、あらためて認定請求が必要です。
出典: さいたま市公式サイト「児童手当」 https://www.city.saitama.lg.jp/007/001/003/p017220.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
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