国民健康保険の脱退(さいたま市)
さいたま市 / 国民健康保険
職場の健康保険に入ったとき、さいたま市から転出するとき、亡くなったときなどは、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は各区役所保険年金課と各支所で、郵送でも手続きできます。
期限の目安:事由が生じた日から14日以内
1. 必要なもの
- 新しく加入した健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせなど)
- 国民健康保険の資格確認書(持っている方)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯主と脱退する方のマイナンバーが分かるもの
2. 手順
窓口で手続きする場合
- 各区役所保険年金課、または各支所へ、必要なものを持って行く
郵送で手続きする場合
- 国民健康保険被保険者異動届と必要書類の写し、持っている資格確認書を同封して、お住まいの区の区役所保険年金課へ送る
3. 料金
手続きは無料です
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所保険年金課・各支所(外国人の方は、お住まいの区の区役所保険年金課へ)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。毎月最終日曜日と3月最終土曜日も、保険年金課で手続きできます
- 問い合わせ
- 各区役所保険年金課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5. よくある質問
職場の保険証がまだ届いていない場合は?
勤務先から健康保険の資格取得証明書をもらえば、それで脱退の申請ができます。
脱退し忘れるとどうなりますか?
国保の保険税と職場の保険料が二重にかかってしまいます。月の途中で就職・退職した場合、保険料は月割りで計算されます。
出典: さいたま市公式サイト「国民健康保険からの脱退」 https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/002/p001371.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
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