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国民健康保険の脱退(さいたま市)

さいたま市 / 国民健康保険

職場の健康保険に入ったとき、さいたま市から転出するとき、亡くなったときなどは、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は各区役所保険年金課と各支所で、郵送でも手続きできます。

期限の目安:事由が生じた日から14日以内

1. 必要なもの

2. 手順

窓口で手続きする場合

  1. 各区役所保険年金課、または各支所へ、必要なものを持って行く

郵送で手続きする場合

  1. 国民健康保険被保険者異動届と必要書類の写し、持っている資格確認書を同封して、お住まいの区の区役所保険年金課へ送る

3. 料金

手続きは無料です

4. 窓口・受付時間

窓口
各区役所保険年金課・各支所(外国人の方は、お住まいの区の区役所保険年金課へ)
受付時間
平日8時30分〜17時15分。毎月最終日曜日と3月最終土曜日も、保険年金課で手続きできます
問い合わせ
各区役所保険年金課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)

5. よくある質問

職場の保険証がまだ届いていない場合は?

勤務先から健康保険の資格取得証明書をもらえば、それで脱退の申請ができます。

脱退し忘れるとどうなりますか?

国保の保険税と職場の保険料が二重にかかってしまいます。月の途中で就職・退職した場合、保険料は月割りで計算されます。

さいたま市公式の案内を見る

出典: さいたま市公式サイト「国民健康保険からの脱退」 https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/002/p001371.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。

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