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転入届(市外からのお引越)(さいたま市)

さいたま市 / 引っ越し

他の市町村からさいたま市へ引っ越したら、住み始めてから14日以内に転入届を出してください。窓口は各区役所区民課と各支所で、どこの区の窓口でも手続きできます。市民の窓口ではできません。

期限の目安:引越し後14日以内

1. 必要なもの

2. 手順

窓口で届け出る場合

  1. 各区役所区民課、または各支所へ、必要なものを持って行く
  2. 窓口で住民異動届に記入して提出する(その場で新しい住民票が作られます)

マイナンバーカードで転出届を出した方

  1. 転出証明書は発行されないので、マイナンバーカード(暗証番号4桁が必要)を持って区民課か支所へ
  2. 転入の期限は、引越し予定日から30日と、住み始めた日から14日のうち、早い方までです

3. 料金

届出は無料です

4. 窓口・受付時間

窓口
各区役所区民課・各支所(市民の窓口・市役所本庁では受け付けできません)
受付時間
平日8時30分〜17時15分。毎月最終日曜日と3月最終土曜日は、区役所の休日開庁でも手続きできます
問い合わせ
各区役所区民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5. よくある質問

前の市区町村で転出届を出していない場合は?

先に前の住所地で転出届を出し、転出証明書をもらってきてください。マイナポータルでオンライン転出届を出すこともできます。

14日を過ぎてしまったら?

過ぎても届出はできますが、理由を書く申述書の記入を求められる場合があります。早めに窓口へ相談してください。

郵送で転入届は出せますか?

転入届は郵送ではできません。区民課か支所の窓口へお越しください。

さいたま市公式の案内を見る

出典: さいたま市公式サイト「転出、転入、転居(引っ越し)」 https://www.city.saitama.lg.jp/007/004/001/p001393.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。

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