転入届(市外からのお引越)(さいたま市)
さいたま市 / 引っ越し
他の市町村からさいたま市へ引っ越したら、住み始めてから14日以内に転入届を出してください。窓口は各区役所区民課と各支所で、どこの区の窓口でも手続きできます。市民の窓口ではできません。
期限の目安:引越し後14日以内
1. 必要なもの
- 転出証明書(前の住所地の市区町村で発行されたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている方。住所の書き換えをします)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
- 印鑑(必須ではありませんが、他の手続きで使う場合があります)
2. 手順
窓口で届け出る場合
- 各区役所区民課、または各支所へ、必要なものを持って行く
- 窓口で住民異動届に記入して提出する(その場で新しい住民票が作られます)
マイナンバーカードで転出届を出した方
- 転出証明書は発行されないので、マイナンバーカード(暗証番号4桁が必要)を持って区民課か支所へ
- 転入の期限は、引越し予定日から30日と、住み始めた日から14日のうち、早い方までです
3. 料金
届出は無料です
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所区民課・各支所(市民の窓口・市役所本庁では受け付けできません)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。毎月最終日曜日と3月最終土曜日は、区役所の休日開庁でも手続きできます
- 問い合わせ
- 各区役所区民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5. よくある質問
前の市区町村で転出届を出していない場合は?
先に前の住所地で転出届を出し、転出証明書をもらってきてください。マイナポータルでオンライン転出届を出すこともできます。
14日を過ぎてしまったら?
過ぎても届出はできますが、理由を書く申述書の記入を求められる場合があります。早めに窓口へ相談してください。
郵送で転入届は出せますか?
転入届は郵送ではできません。区民課か支所の窓口へお越しください。
出典: さいたま市公式サイト「転出、転入、転居(引っ越し)」 https://www.city.saitama.lg.jp/007/004/001/p001393.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
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