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非公式・手続きガイド

児童手当(仙台市)

仙台市 / 保険・子育て

結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・仙台市へ転入したときは、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所保育給付課で「認定請求」をしてください。郵送やマイナポータルでも申請できます。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などから15日以内に、お住まいの区の区役所保育給付課(各総合支所は保健福祉課)で認定請求をする(郵送・マイナポータルでの申請もできます。郵送の場合、申請日は請求書が窓口に届いた日です)
  2. 認定されると、原則として請求した月の翌月分から手当が支給されます

3 料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は 30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は 30,000円)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 保育給付課(各総合支所は保健福祉課)
受付時間
平日9時00分〜16時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

5 よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか?

手当は、原則として請求した月の翌月分からの支給です。遅れた月分は受け取れないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。

公務員の場合は?

勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。

誰が申請しますか?

夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。

仙台市公式サイトでこの手続きを見るcity.sendai.jp(公式)

出典:仙台市公式サイト 児童手当 https://www.city.sendai.jp/kodomo-jigyo/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/teate/jidoteate.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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