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非公式・手続きガイド

児童手当の認定請求(静岡市)

静岡市 / 保険・子育て

結論子どもが生まれたとき・静岡市へ引っ越してきたときは、児童手当の認定請求をしてください。出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、翌月分からもらえます。
出生・転入の翌日から15日以内が目安

1 必要なもの

2 手順

窓口で請求する場合

  1. お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口(保健福祉センター・区役所)で認定請求書を提出する。出生届と一緒に手続きすると漏れがありません

支給について

  1. 手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前2か月分が指定口座に振り込まれます

3 料金

3歳未満月 15,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子)月 10,000円
第3子以降月 30,000円

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口(保健福祉センター 子育て支援課)
受付時間
8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所代表(葵区 054-254-2115/駿河区 054-202-5811/清水区 054-354-2111)から担当窓口へ

5 よくある質問

引っ越してきたときも請求は要りますか?

要ります。転入前の市区町村での受給は転出予定日で終わるため、静岡市で新たに認定請求をしてください。

公務員の場合はどこへ請求しますか?

公務員の方は勤務先からの支給になるため、請求先は勤務先です。

静岡市公式サイトでこの手続きを見るcity.shizuoka.lg.jp(公式)

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出典:静岡市公式サイト https://www.city.shizuoka.lg.jp/ ほか静岡市公式の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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