児童手当の認定請求(静岡市)
静岡市 / 保険・子育て
結論子どもが生まれたとき・静岡市へ引っ越してきたときは、児童手当の認定請求をしてください。出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、翌月分からもらえます。
出生・転入の翌日から15日以内が目安
1 必要なもの
- 請求する方の本人確認書類
- 請求する方の振込先口座が分かるもの
- 請求する方と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 健康保険の資格が分かるもの(請求する方)
2 手順
窓口で請求する場合
- お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口(保健福祉センター・区役所)で認定請求書を提出する。出生届と一緒に手続きすると漏れがありません
支給について
- 手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前2か月分が指定口座に振り込まれます
3 料金
| 3歳未満 | 月 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 月 10,000円 |
| 第3子以降 | 月 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所の子育て支援の窓口(保健福祉センター 子育て支援課)
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所代表(葵区 054-254-2115/駿河区 054-202-5811/清水区 054-354-2111)から担当窓口へ
5 よくある質問
引っ越してきたときも請求は要りますか?
要ります。転入前の市区町村での受給は転出予定日で終わるため、静岡市で新たに認定請求をしてください。
公務員の場合はどこへ請求しますか?
公務員の方は勤務先からの支給になるため、請求先は勤務先です。
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区の窓口を見る >出典:静岡市公式サイト https://www.city.shizuoka.lg.jp/ ほか静岡市公式の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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