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非公式・手続きガイド

出生届(静岡市)

静岡市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。静岡市では、住所地・本籍地・出生地のいずれかにあたる区役所 戸籍住民課で届け出られます。
生まれた日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 出生届に記入し、区役所 戸籍住民課へ提出する(病院から出生証明書の記入を受けた用紙を持参)
  2. 児童手当の認定請求と、子どもの国民健康保険の加入・子ども医療費助成の手続きも、期限があるので同じ日に済ませる

時間外に出す場合

  1. 開庁時間外は各庁舎の当直の窓口で受け付けています。内容の確認は次の開庁日になるため、期限に余裕を持って出してください

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
各区役所 戸籍住民課(住所地・本籍地・出生地のいずれか)
受付時間
8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所の戸籍住民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

子どもの名前は届出までに決める必要がありますか?

出生届に名前を書いて出すため、届出までに決めてください。使える文字には決まりがあります。

里帰り出産の場合はどこに出せますか?

生まれた場所の市区町村でも届け出られます。里帰り先で生まれた場合は、その市区町村の窓口でも提出できます。

静岡市公式サイトでこの手続きを見るcity.shizuoka.lg.jp(公式)

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出典:静岡市公式サイト「戸籍・住民票・マイナンバーカード」 https://www.city.shizuoka.lg.jp/p000003.html ほか静岡市公式の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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