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非公式・手続きガイド

婚姻届

滝川市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。届書1通と、成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 届書を用意し、夫・妻が記入して、証人2人に署名してもらう
  2. 夫または妻の本籍地・住所地の市区町村へ提出する(滝川市は市民課または江部乙支所。勤務時間外や休日は市役所当直室でも出せます)

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
市役所 市民課/江部乙支所(時間外は市役所当直室でも受付)
受付時間
8時45分〜16時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
市民課戸籍住民係(直通)0125-28-8015

5 よくある質問

引っ越しも伴う場合は?

転入届・転居届もあわせて手続きしてください。

本人確認書類を持っていない場合は?

提示できなかった方には、届出があったことを後日郵送でお知らせする扱いになります。

滝川市公式サイトでこの手続きを見るcity.takikawa.lg.jp(公式)

出典:滝川市公式サイト「婚姻届」 https://www.city.takikawa.lg.jp/page/1824.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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