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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き

滝川市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 死亡届を市民課または江部乙支所へ提出する(勤務時間外や休日は市役所当直室でも出せます)
  2. その場で火葬許可証が交付されます(墓地の使用や改葬に使う大切な書類です。なくさないよう保管してください)
  3. この後の手続きは「おくやみハンドブック」にまとまっています。市民課と江部乙支所の窓口でもらえるほか、公式ページからダウンロードもできます

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
市役所 市民課/江部乙支所(時間外は市役所当直室でも受付)
受付時間
8時45分〜16時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
市民課戸籍住民係(直通)0125-28-8015

5 よくある質問

誰が届出できますか?

同居の親族、同居していない親族、同居人、家主などの順で届出できます。

この後、どんな手続きがありますか?

年金・健康保険・税金など複数の手続きがあります。おくやみハンドブックに、市役所以外の手続きも含めてまとまっています。

滝川市公式サイトでこの手続きを見るcity.takikawa.lg.jp(公式)

出典:滝川市公式サイト「死亡届とおくやみ手続き」 https://www.city.takikawa.lg.jp/page/1824.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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