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非公式・手続きガイド

出生届

滝川市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届書と出生証明書、母子健康手帳を持って市民課へ。
期限:生まれた日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで出生証明書をもらう
  2. 出生届書に記入する
  3. 父母の本籍地・住所地・出生地のいずれかの市区町村へ提出する(滝川市は市民課または江部乙支所。勤務時間外や休日は市役所当直室でも出せます)

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
市役所 市民課/江部乙支所(時間外は市役所当直室でも受付)
受付時間
8時45分〜16時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
市民課戸籍住民係(直通)0125-28-8015

5 よくある質問

児童手当も一緒に申請が必要ですか?

はい。出生の翌日から15日以内に児童手当の認定請求が必要です。このサイトの「児童手当」のページを見てください。

滝川市公式サイトでこの手続きを見るcity.takikawa.lg.jp(公式)

出典:滝川市公式サイト「出生届」 https://www.city.takikawa.lg.jp/page/1824.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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