出生届(千代田区)
千代田区 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。千代田区では千代田区役所の総合窓口課で受け付けています。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内
1 必要なもの
- 出生届書(右側が医師または助産師の出生証明書になっています)
- 母子健康手帳
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで出生証明書を受け取る
- 生まれた日から14日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
- 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
- あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(出生届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 千代田区役所 総合窓口課(102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1)
- 受付時間
- 8時30分~17時/毎月第3土曜日(第3土曜日が祝日の場合は第4土曜日)8時30分~17時に総合窓口課が一部業務を開庁
- 代表電話
- 03-3264-2111
- 支所・出張所
- 出張所が6か所(麹町・富士見・神保町・神田公園・万世橋・和泉橋)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。
休日や夜間でも出せますか?
多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。
出典:千代田区公式サイト https://www.city.chiyoda.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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