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非公式・手続きガイド

離婚届(中央区)

中央区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。中央区では中央区役所の区民生活課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
中央区役所 区民生活課(104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号)
受付時間
8時30分~17時/毎週水曜日は一部業務を午後7時まで延長。日曜開庁日は本庁舎のみ9時~17時
代表電話
03-3543-0211
支所・出張所
特別出張所が3か所(日本橋・月島・晴海)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

中央区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.chuo.lg.jp(公式)

出典:中央区公式サイト https://www.city.chuo.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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