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非公式・手続きガイド

国民健康保険の脱退(板橋区)

板橋区 / 保険・子育て

結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、板橋区役所の国保年金課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 職場の健康保険に入った日から14日以内に、板橋区役所(国保年金課)で脱退の届出をする
  2. 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
  3. 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)

4 窓口・受付時間

窓口
板橋区役所 国保年金課(173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号)
受付時間
8時30分~17時/毎週火曜日は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時~午後5時まで、一部窓口を延長・開庁
代表電話
03-3964-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・下赤塚・高島平)

5 よくある質問

届出を忘れていたら?

国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。

家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?

要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。

板橋区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.itabashi.tokyo.jp(公式)

出典:板橋区公式サイト https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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