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非公式・手続きガイド

児童手当(葛飾区)

葛飾区 / 保険・子育て

結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・葛飾区へ転入したときは、15日以内に、葛飾区役所の子育て支援課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などから15日以内に、葛飾区役所(子育て支援課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
  2. 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)

3 料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は 30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は 30,000円)

4 窓口・受付時間

窓口
葛飾区役所 子育て支援課(124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は業務の一部を午後7時30分まで延長。毎月1回日曜日は午前9時~正午まで一部業務を実施
代表電話
03-3695-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(金町・亀有・新小岩・高砂・堀切・水元)、ほかに区民サービスコーナーあり

5 よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか?

手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。

公務員の場合は?

勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。

誰が申請しますか?

夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。

葛飾区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.katsushika.lg.jp(公式)

出典:葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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