国民健康保険の脱退(江東区)
江東区 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、江東区役所の医療保険課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内
1 必要なもの
- 新しい職場の健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 国民健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 本人確認書類
2 手順
- 職場の健康保険に入った日から14日以内に、江東区役所(医療保険課)で脱退の届出をする
- 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
- 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 江東区役所 医療保険課(135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/水曜日は一部窓口を午後7時まで延長、原則毎月第2日曜日(3月を除く)午前9時~午後4時に一部窓口を開設
- 代表電話
- 03-3647-9111
- 支所・出張所
- 出張所7か所(白河、富岡、小松橋、亀戸、大島、砂町、南砂)と豊洲特別出張所1か所
5 よくある質問
届出を忘れていたら?
国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。
家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?
要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。
出典:江東区公式サイト https://www.city.koto.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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