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非公式・手続きガイド

婚姻届(江東区)

江東区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。江東区では江東区役所の区民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
江東区役所 区民課(135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は一部窓口を午後7時まで延長、原則毎月第2日曜日(3月を除く)午前9時~午後4時に一部窓口を開設
代表電話
03-3647-9111
支所・出張所
出張所7か所(白河、富岡、小松橋、亀戸、大島、砂町、南砂)と豊洲特別出張所1か所

5 よくある質問

本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

江東区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.koto.lg.jp(公式)

出典:江東区公式サイト https://www.city.koto.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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