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非公式・手続きガイド

離婚届(中野区)

中野区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。中野区では中野区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
中野区役所 戸籍住民課(164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号)
受付時間
8時30分~17時/戸籍住民課は毎週火曜日20時まで延長、毎週日曜日9時~16時開設(いずれも一部業務、臨時閉庁あり)
代表電話
03-3389-1111
支所・出張所
地域事務所5か所(南中野・東部・江古田・野方・鷺宮)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

中野区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.tokyo-nakano.lg.jp(公式)

出典:中野区公式サイト https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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