転入届(他の市区町村からのお引越)(大田区)
大田区 / 引っ越し
結論他の市区町村(他の区を含みます)から大田区へ引っ越したら、住み始めてから14日以内に、大田区役所の戸籍住民課で転入届を出してください。前の住所地でもらった「転出証明書」が必要です。
期限:住み始めた日から14日以内
1 必要なもの
- 転出証明書(前の住所地で交付されたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている方。新しい住所を書き換えます)
- 外国人住民の方は、引っ越す方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 代理人の場合は、本人が記入した委任状
2 手順
- 前の住所地で転出届を出し、転出証明書を受け取る(マイナンバーカードがある方は、マイナポータルでオンライン転出もできます。その場合は転出証明書の紙は不要です)
- 住み始めてから14日以内に、大田区役所(戸籍住民課)へ行く
- 転出証明書と本人確認書類を提出する
- 国民健康保険・児童手当など、該当する手続きも同じ日に済ませると二度手間になりません
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 大田区役所 戸籍住民課(144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/本庁舎は月曜日・木曜日午後5時~午後7時に夜間窓口、日曜日午前9時~午後5時に休日窓口を開設(転入等は届書預かりが中心)
- 代表電話
- 03-5744-1111
- 支所・出張所
- 特別出張所18か所(大森東、大森西、入新井、馬込、池上、蒲田東、羽田など)
5 よくある質問
東京23区の中で、区をまたいで引っ越す場合は?
区が変わる引越しは「転居」ではなく、前の区での転出届と、新しい区での転入届が必要です。同じ区の中での引っ越しだけが転居届です。
引っ越す前に届出できますか?
できません。実際に住み始めてから届け出てください。
届出が遅れるとどうなりますか?
正当な理由なく14日を過ぎると、過料の対象になることがあります。遅れた場合も、気づいた時点で速やかに届け出てください。
出典:大田区公式サイト https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/jyuminhyo/todokede/tennyu.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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