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非公式・手続きガイド

離婚届(世田谷区)

世田谷区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。世田谷区では世田谷区役所の区民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
世田谷区役所 区民課(154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号)
受付時間
8時30分~17時/総合支所くみん窓口と太子堂出張所は第3土曜日を除く土曜日午前9時~午後5時に一部業務を実施
代表電話
03-5432-1111
支所・出張所
総合支所くみん窓口5か所(世田谷、北沢、玉川、砧、烏山)と出張所5か所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)の計10か所の受付窓口、ほかにまちづくりセンターで証明書の取次ぎ発行

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

世田谷区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.setagaya.lg.jp(公式)

出典:世田谷区公式サイト https://www.city.setagaya.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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