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非公式・手続きガイド

離婚届(墨田区)

墨田区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。墨田区では墨田区役所の窓口課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
墨田区役所 窓口課(130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号)
受付時間
8時30分~17時/第1・第3水曜日は午後7時まで一部窓口を延長、第2日曜日は午前9時~午後4時30分に一部窓口を開設。2025年12月1日から窓口課・国保年金課・税務課の平日受付は午前9時~午後4時30分に変更
代表電話
03-5608-1111
支所・出張所
出張所5か所(緑出張所、横川出張所、文花出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

墨田区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.sumida.lg.jp(公式)

出典:墨田区公式サイト https://www.city.sumida.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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