国民健康保険の脱退(豊島区)
豊島区 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、豊島区役所の国民健康保険課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内
1 必要なもの
- 新しい職場の健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 国民健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 本人確認書類
2 手順
- 職場の健康保険に入った日から14日以内に、豊島区役所(国民健康保険課)で脱退の届出をする
- 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
- 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 豊島区役所 国民健康保険課(171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1)
- 受付時間
- 8時30分~17時15分/3階総合窓口課は毎週土曜日9時~17時開庁。第2土曜日は3階の税務課・国民健康保険課窓口も開設。総合窓口の平日受付は8時30分~17時
- 代表電話
- 03-3981-1111
- 支所・出張所
- 区民事務所2か所(東部区民事務所・西部区民事務所)
5 よくある質問
届出を忘れていたら?
国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。
家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?
要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。
出典:豊島区公式サイト https://www.city.toshima.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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