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非公式・手続きガイド

児童手当(福岡市)

福岡市 / 保険・子育て

結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・福岡市へ転入したときは、出生・転入などの日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所子育て支援課で「認定請求」をしてください。マイナポータルでの電子申請もできます。
期限:出生・転入などの翌日から15日以内に認定請求

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などから15日以内に、お住まいの区の区役所子育て支援課で認定請求をする(マイナポータルでの電子申請もできます)
  2. 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)

3 料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は 30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は 30,000円)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 子育て支援課(区ごとの直通電話は各区のページにまとめています)
受付時間
8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

5 よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか?

手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。

公務員の場合は?

勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。

誰が申請しますか?

夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。

福岡市公式サイトでこの手続きを見るkodomo.city.fukuoka.lg.jp(福岡市ふくおか子ども情報・公式)

出典:福岡市公式サイト「児童手当について」 https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/2038/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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