児童手当(福岡市)
福岡市 / 保険・子育て
結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・福岡市へ転入したときは、出生・転入などの日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所子育て支援課で「認定請求」をしてください。マイナポータルでの電子申請もできます。
期限:出生・転入などの翌日から15日以内に認定請求
1 必要なもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 手当の振込先の口座が分かるもの(請求者名義の通帳など。配偶者・子どもの名義の口座には支給できません)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 共済組合に加入している方などは、資格確認書や年金加入証明書が必要な場合があります
2 手順
- 出生・転入などから15日以内に、お住まいの区の区役所子育て支援課で認定請求をする(マイナポータルでの電子申請もできます)
- 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は 30,000円) |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降は 30,000円) |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 子育て支援課(区ごとの直通電話は各区のページにまとめています)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
申請が遅れたらどうなりますか?
手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。
公務員の場合は?
勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。
誰が申請しますか?
夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。
出典:福岡市公式サイト「児童手当について」 https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/2038/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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