国民健康保険の脱退(福岡市)
福岡市 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口(お住まいの区の区役所保険年金課保険係)のほか、職場の保険に入ったことによる脱退はオンラインや郵送でもできます。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内
1 必要なもの
- 新しい職場の健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 国民健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 本人確認書類
2 手順
オンライン・郵送で手続きする場合
- 職場の健康保険に加入したことによる脱退は、オンラインまたは郵送で手続きできます。必要書類をお住まいの区役所(出張所)保険年金課へ送ってください
窓口で手続きする場合
- 必要書類をお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ持って行く
- 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 保険年金課保険係(区ごとの直通電話は各区のページにまとめています)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
届出を忘れていたら?
国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。
家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?
要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。
出典:福岡市公式サイト「国保を脱退するとき」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/faq_2.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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