婚姻届(広島市)
広島市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます(提出した日が法律上の結婚の日です)。届出先は、夫・妻の本籍地または住所地の窓口で、広島市内では区役所市民課(戸籍係)または出張所です。届書には成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名があるもの。届書は区役所市民課・出張所でもらえます)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 本籍が届出先の市区町村にない場合は、戸籍の証明書が必要になる場合があります
2 手順
窓口で届け出る場合
- 届書に記入し、証人2人に署名してもらう
- 本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所へ提出する
受付時間外の場合
- 夜間や休みの日は、各区役所の夜間窓口で24時間、届書を預かってもらえます
- 翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ、預けた日にさかのぼって受理されます。記念日ぴったりに出したい場合は、事前に窓口で記入内容を確認してもらうと安心です
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 本籍地または住所地の区役所 市民課(戸籍係)、または出張所。時間外は各区役所の夜間窓口で預かり
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。夜間・休日は夜間窓口で24時間預かってもらえます
5 よくある質問
証人は誰でもいいですか?
成人(18歳以上)であれば、親族でなくてもかまいません。2人の署名が必要です。
提出すると住所も変わりますか?
婚姻届だけでは住所は変わりません。引っ越しを伴う場合は、転入届・転居届が別に必要です。
出典:広島市公式サイト「休日・時間外の戸籍の届出」(戸籍の届出全般) https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1021125/1025552/1016832.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
出生届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(広島市)
手続きを見る >離婚届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(広島市)
手続きを見る >死亡届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(広島市)
手続きを見る >広島市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告