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非公式・手続きガイド

婚姻届(広島市)

広島市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます(提出した日が法律上の結婚の日です)。届出先は、夫・妻の本籍地または住所地の窓口で、広島市内では区役所市民課(戸籍係)または出張所です。届書には成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 届書に記入し、証人2人に署名してもらう
  2. 本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所へ提出する

受付時間外の場合

  1. 夜間や休みの日は、各区役所の夜間窓口で24時間、届書を預かってもらえます
  2. 翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ、預けた日にさかのぼって受理されます。記念日ぴったりに出したい場合は、事前に窓口で記入内容を確認してもらうと安心です

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
本籍地または住所地の区役所 市民課(戸籍係)、または出張所。時間外は各区役所の夜間窓口で預かり
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。夜間・休日は夜間窓口で24時間預かってもらえます

5 よくある質問

証人は誰でもいいですか?

成人(18歳以上)であれば、親族でなくてもかまいません。2人の署名が必要です。

提出すると住所も変わりますか?

婚姻届だけでは住所は変わりません。引っ越しを伴う場合は、転入届・転居届が別に必要です。

広島市公式サイトでこの手続きを見るcity.hiroshima.lg.jp(公式)

出典:広島市公式サイト「休日・時間外の戸籍の届出」(戸籍の届出全般) https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1021125/1025552/1016832.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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