離婚届(広島市)
広島市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論協議離婚の場合は、離婚届を提出した日に効力が生じます。届出先は、本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所です。届書には成人2人の証人の署名が必要で、未成年の子どもがいる場合は、父母どちらが親権者になるかを決めて記入します。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は、成人2人の証人の署名があるもの。届書は区役所市民課・出張所でもらえます)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 本籍が届出先の市区町村にない場合は、戸籍の証明書が必要になる場合があります
2 手順
窓口で届け出る場合
- 届書に記入する(子どもがいる場合は親権者を決めて記入し、証人2人に署名してもらう)
- 本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所へ提出する
受付時間外の場合
- 夜間や休みの日は、各区役所の夜間窓口で24時間、届書を預かってもらえます
- 翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ、預けた日にさかのぼって受理されます
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 本籍地または住所地の区役所 市民課(戸籍係)、または出張所。時間外は各区役所の夜間窓口で預かり
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。夜間・休日は夜間窓口で24時間預かってもらえます
5 よくある質問
相手が届出を出すかもしれないので止めたい場合は?
「離婚届の不受理申出」という制度があります。本籍地の市区町村の窓口で手続きできます。詳しくは公式ページや窓口で確認してください。
離婚すると子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚しても子どもの戸籍は自動では変わりません。家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す手続きが別に必要です。
出典:広島市公式サイト「休日・時間外の戸籍の届出」(戸籍の届出全般) https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1021125/1025552/1016832.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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