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非公式・手続きガイド

離婚届(広島市)

広島市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論協議離婚の場合は、離婚届を提出した日に効力が生じます。届出先は、本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所です。届書には成人2人の証人の署名が必要で、未成年の子どもがいる場合は、父母どちらが親権者になるかを決めて記入します。

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 届書に記入する(子どもがいる場合は親権者を決めて記入し、証人2人に署名してもらう)
  2. 本籍地または住所地の区役所市民課(戸籍係)または出張所へ提出する

受付時間外の場合

  1. 夜間や休みの日は、各区役所の夜間窓口で24時間、届書を預かってもらえます
  2. 翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ、預けた日にさかのぼって受理されます

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
本籍地または住所地の区役所 市民課(戸籍係)、または出張所。時間外は各区役所の夜間窓口で預かり
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(窓口へは17時までにお越しください)。夜間・休日は夜間窓口で24時間預かってもらえます

5 よくある質問

相手が届出を出すかもしれないので止めたい場合は?

「離婚届の不受理申出」という制度があります。本籍地の市区町村の窓口で手続きできます。詳しくは公式ページや窓口で確認してください。

離婚すると子どもの戸籍はどうなりますか?

離婚しても子どもの戸籍は自動では変わりません。家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出す手続きが別に必要です。

広島市公式サイトでこの手続きを見るcity.hiroshima.lg.jp(公式)

出典:広島市公式サイト「休日・時間外の戸籍の届出」(戸籍の届出全般) https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/koseki/1021125/1025552/1016832.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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