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非公式・手続きガイド

婚姻届(川口市)

川口市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の市区町村へ提出する(川口市では市役所 市民課・支所)
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください。婚姻届だけでは住民票は異動しません

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
市役所 市民課(第二本庁舎2階)・芝支所・新郷支所・神根支所・安行支所・鳩ヶ谷支所・川口駅前行政センター・東川口駅前行政センター(支所・行政センターは取り扱う業務が一部に限られます)
受付時間
平日9時〜16時30分(市役所・支所。駅前行政センターは平日20時まで、土曜日・日曜日は16時30分まで)
問い合わせ
市民課 記録係 048-258-7923/市民係 048-271-9259(代表電話 048-258-1110)

5 よくある質問

本籍が川口市にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

川口市役所では、休日・利用時間外も戸籍の届出を24時間受け付けています。翌開庁日に審査され、不備がある場合は平日に窓口へ来ていただくことがあります。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

川口市公式サイトでこの手続きを見るcity.kawaguchi.lg.jp(公式)

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出典:川口市公式サイト(市民課の手続き案内・窓口受付時間ほか) https://www.city.kawaguchi.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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