死亡届とおくやみ手続き(川口市)
川口市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。死亡届を提出すると、火葬・埋葬の許可証が交付されます。
死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書(右側が医師の死亡診断書または死体検案書になっています)
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで死亡診断書を受け取る
- 死亡を知った日から7日以内に、市役所 市民課・支所などへ届書を提出する
- 火葬・埋葬の許可証が交付されます
- その後の手続き(国民健康保険・年金・介護保険・税金など)は、各担当窓口で確認してください。亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合は、葬祭費の支給を申請できる場合があります
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 市役所 市民課(第二本庁舎2階)・芝支所・新郷支所・神根支所・安行支所・鳩ヶ谷支所・川口駅前行政センター・東川口駅前行政センター(支所・行政センターは取り扱う業務が一部に限られます)
- 受付時間
- 平日9時〜16時30分(市役所・支所。駅前行政センターは平日20時まで、土曜日・日曜日は16時30分まで)
- 問い合わせ
- 市民課 記録係 048-258-7923/市民係 048-271-9259(代表電話 048-258-1110)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。
休日や夜間でも出せますか?
川口市役所では、休日・利用時間外も戸籍の届出と埋葬許可証の発行を24時間行っています。内容の確認は翌開庁日になる場合があります。
葬祭費の支給はありますか?
亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合、葬祭を行った方への葬祭費の支給があります。金額と申請の方法は、市の国民健康保険の案内で確認してください。
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一覧を見る >出典:川口市公式サイト(市民課の手続き案内・窓口受付時間ほか) https://www.city.kawaguchi.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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