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非公式・手続きガイド

児童手当(川崎市)

川崎市 / 保険・子育て

結論児童手当の認定請求は、お住まいの区の区役所区民課(住民記録第2係)へ出してください。川崎市では子育て担当ではなく区民課が窓口で、支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません。出生日(または前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生月(転入月)の翌月分から支給されます。申請が遅れると、さかのぼっては支給されません。
出生・転入の翌日から15日以内が目安

1 必要なもの

2 手順

窓口で申請する場合

  1. お住まいの区の区役所区民課(住民記録第2係)へ認定請求書を提出する
  2. 受付は平日8時30分〜17時と、第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分です

郵送・オンラインで申請する場合

  1. 郵送は、お住まいの区の区役所区民課住民記録第2係あてに送ります
  2. マイナポータルから電子申請もできます(スマートフォンはマイナンバーカードが必要です)

3 料金

3歳未満月額 15,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子)月額 10,000円
3歳〜高校生年代(第3子以降)月額 30,000円

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 区民課 住民記録第2係(支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)

5 よくある質問

金額はいくらですか?

月額で、3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。所得制限はありません。支給は偶数月に、2か月分ずつまとめて振り込まれます。

公務員はどこに申請しますか?

公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先から支給されるため、川崎市への申請は不要です。退職したときは区役所へ申請してください。

転入した場合はどうなりますか?

前の市区町村での支給は転出予定日までで終わります。川崎市で新たに認定請求が必要です。転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転入月の翌月分から支給されます。

川崎市公式サイトでこの手続きを見るcity.kawasaki.jp(公式)

出典:川崎市公式サイト「児童手当」 https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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