児童手当(川崎市)
川崎市 / 保険・子育て
結論児童手当の認定請求は、お住まいの区の区役所区民課(住民記録第2係)へ出してください。川崎市では子育て担当ではなく区民課が窓口で、支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません。出生日(または前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生月(転入月)の翌月分から支給されます。申請が遅れると、さかのぼっては支給されません。
出生・転入の翌日から15日以内が目安
1 必要なもの
- 児童手当認定請求書(窓口にあります。公式ページからも印刷できます)
- 請求者本人名義の預金通帳など、振込口座が分かるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 場合により、前の市区町村の所得証明書など(窓口で案内されます)
2 手順
窓口で申請する場合
- お住まいの区の区役所区民課(住民記録第2係)へ認定請求書を提出する
- 受付は平日8時30分〜17時と、第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分です
郵送・オンラインで申請する場合
- 郵送は、お住まいの区の区役所区民課住民記録第2係あてに送ります
- マイナポータルから電子申請もできます(スマートフォンはマイナンバーカードが必要です)
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 月額 10,000円 |
| 3歳〜高校生年代(第3子以降) | 月額 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 区民課 住民記録第2係(支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
金額はいくらですか?
月額で、3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。所得制限はありません。支給は偶数月に、2か月分ずつまとめて振り込まれます。
公務員はどこに申請しますか?
公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先から支給されるため、川崎市への申請は不要です。退職したときは区役所へ申請してください。
転入した場合はどうなりますか?
前の市区町村での支給は転出予定日までで終わります。川崎市で新たに認定請求が必要です。転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転入月の翌月分から支給されます。
出典:川崎市公式サイト「児童手当」 https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
国民健康保険の加入
保険・子育ての手続き(川崎市)
手続きを見る >国民健康保険の脱退
保険・子育ての手続き(川崎市)
手続きを見る >川崎市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告