国民健康保険の脱退(川崎市)
川崎市 / 保険・子育て
結論職場の健康保険に加入したときや、川崎市外へ転出するときは、14日以内に国民健康保険の脱退届が必要です。窓口はお住まいの区の区役所保険年金課(転出に伴う場合は区民課)です。職場の保険に入った場合の脱退は、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)からも手続きでき、区役所に行く必要がありません。
事由が生じた日から原則14日以内
1 必要なもの
- 職場の健康保険に加入した日が分かるもの(新しい資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書など、加入した人全員分)
- 川崎市国民健康保険の資格確認書(脱退する人全員分。後で返却します)
- 世帯主と、脱退する人全員分のマイナンバーが分かるもの
- 届け出る人の本人確認書類(顔写真付き1点、または公的な書類2点)
2 手順
窓口で届け出る場合
- お住まいの区の区役所保険年金課(転出と一緒の場合は区民課)へ行く
- 届出をして、川崎市の資格確認書を返却する
オンラインで届け出る場合
- 職場の健康保険に加入した人は、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で脱退手続きができます(新しい資格確認書等の画像が必要です)
- 手続きの後、川崎市の資格確認書は区役所保険年金課へ返却してください(郵送でも可)
- 転出による脱退は、転出届を出すときにあわせて手続きします
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 保険年金課(転出に伴う脱退は区民課でも可)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(土曜日は保険年金課の一部業務のみ。年金・後期高齢者医療・介護保険の手続きは土曜日はできません)
5 よくある質問
脱退の届出をしないとどうなりますか?
職場の保険と国保の保険料が二重にかかったり、国保の資格がないのに資格確認書を使って医療を受けると、後で医療費の返還を求められたりします。早めに届け出てください。
75歳になった場合は?
後期高齢者医療制度へ自動で移るため、脱退の届出は不要です。
出典:川崎市公式サイト「国民健康保険を脱退するとき」 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000139066.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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