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非公式・手続きガイド

国民健康保険の脱退(川崎市)

川崎市 / 保険・子育て

結論職場の健康保険に加入したときや、川崎市外へ転出するときは、14日以内に国民健康保険の脱退届が必要です。窓口はお住まいの区の区役所保険年金課(転出に伴う場合は区民課)です。職場の保険に入った場合の脱退は、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)からも手続きでき、区役所に行く必要がありません。
事由が生じた日から原則14日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. お住まいの区の区役所保険年金課(転出と一緒の場合は区民課)へ行く
  2. 届出をして、川崎市の資格確認書を返却する

オンラインで届け出る場合

  1. 職場の健康保険に加入した人は、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で脱退手続きができます(新しい資格確認書等の画像が必要です)
  2. 手続きの後、川崎市の資格確認書は区役所保険年金課へ返却してください(郵送でも可)
  3. 転出による脱退は、転出届を出すときにあわせて手続きします

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 保険年金課(転出に伴う脱退は区民課でも可)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(土曜日は保険年金課の一部業務のみ。年金・後期高齢者医療・介護保険の手続きは土曜日はできません)

5 よくある質問

脱退の届出をしないとどうなりますか?

職場の保険と国保の保険料が二重にかかったり、国保の資格がないのに資格確認書を使って医療を受けると、後で医療費の返還を求められたりします。早めに届け出てください。

75歳になった場合は?

後期高齢者医療制度へ自動で移るため、脱退の届出は不要です。

川崎市公式サイトでこの手続きを見るcity.kawasaki.jp(公式)

出典:川崎市公式サイト「国民健康保険を脱退するとき」 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000139066.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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