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非公式・手続きガイド

児童手当(神戸市)

神戸市 / 保険・子育て

結論子どもが生まれたときや市外から転入したときは、事情が発生した日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。窓口はお住まいの区の区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当で、電子申請(e-KOBE)と郵送でも申請できます。
期限:出生・転入などの翌日から15日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 必要なものをそろえて、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へ申請する(電子申請(e-KOBE)と郵送でも申請できます)
  2. 2人目以降の子どもが生まれたときは、認定請求ではなく「額改定請求」が必要です
  3. 書類がそろっていなくても手続きはできる場合があるので、期限が近いときは先に窓口へ相談してください

3 料金

3歳未満月額 15,000円
3歳以上・高校生年代まで月額 10,000円
第3子以降(年齢にかかわらず)月額 30,000円

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所・支所 保健福祉課こども福祉担当(西区は玉津支所でも手続きできます)
受付時間
平日9時00分〜17時00分(12時00分〜13時00分を除く)
申請方法
窓口・郵送のほか、電子申請(e-KOBE)でも申請できます。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前2か月分がまとめて振り込まれます

5 よくある質問

15日を過ぎるとどうなりますか?

原則として、申請を受け付けた月の翌月分からの支給になり、受け取れない月が出ます。事情が発生した日の翌日から15日以内の申請なら、発生した月の翌月分から支給されます。

所得制限はありますか?

現在の制度では所得制限はありません。高校生年代(18歳になって最初の3月31日)までの子どもが対象です。

神戸市公式サイトでこの手続きを見るcity.kobe.lg.jp(公式)

出典:神戸市公式サイト「児童手当」 https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/kosodate/shien/support/b016/index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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