児童手当(神戸市)
神戸市 / 保険・子育て
結論子どもが生まれたときや市外から転入したときは、事情が発生した日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。窓口はお住まいの区の区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当で、電子申請(e-KOBE)と郵送でも申請できます。
期限:出生・転入などの翌日から15日以内
1 必要なもの
- 児童手当 認定請求書(公式ページからダウンロードできます)
- 申請者自身の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
- 申請者名義の銀行預金通帳・キャッシュカードのコピー
- 3歳未満の子どもを育てている場合は、申請者の医療保険の資格情報が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせなど)
2 手順
- 必要なものをそろえて、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課こども福祉担当へ申請する(電子申請(e-KOBE)と郵送でも申請できます)
- 2人目以降の子どもが生まれたときは、認定請求ではなく「額改定請求」が必要です
- 書類がそろっていなくても手続きはできる場合があるので、期限が近いときは先に窓口へ相談してください
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円 |
|---|---|
| 3歳以上・高校生年代まで | 月額 10,000円 |
| 第3子以降(年齢にかかわらず) | 月額 30,000円 |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所・支所 保健福祉課こども福祉担当(西区は玉津支所でも手続きできます)
- 受付時間
- 平日9時00分〜17時00分(12時00分〜13時00分を除く)
- 申請方法
- 窓口・郵送のほか、電子申請(e-KOBE)でも申請できます。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前2か月分がまとめて振り込まれます
5 よくある質問
15日を過ぎるとどうなりますか?
原則として、申請を受け付けた月の翌月分からの支給になり、受け取れない月が出ます。事情が発生した日の翌日から15日以内の申請なら、発生した月の翌月分から支給されます。
所得制限はありますか?
現在の制度では所得制限はありません。高校生年代(18歳になって最初の3月31日)までの子どもが対象です。
出典:神戸市公式サイト「児童手当」 https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/kosodate/shien/support/b016/index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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