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非公式・手続きガイド

離婚届(新潟市)

新潟市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論協議離婚のときは、離婚届を本籍地・住所地の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)などへ出してください。届けた日に効力が生じます。手数料は無料です。裁判離婚のときは、裁判が確定した日から10日以内に届け出てください。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届の用紙を用意する(区役所でもらえるほか、公式サイトの様式集から印刷もできます。用紙はA3判・横向きです)
  2. 必要事項を記入し、協議離婚の場合は証人2人が署名する
  3. 本籍地・住所地の市区町村の窓口へ提出する(新潟市内なら、区役所・出張所で受け付けます)
  4. 住所が変わる場合は、住民異動の届出も合わせて行ってください

3 料金

無料です(公式の届出一覧で確認)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)。出張所でも多くの手続きができます
受付時間
窓口受付は平日9時〜16時30分(令和8年10月から1年間の試行中)。開庁時間は8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
問い合わせ
各区役所 区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
戸籍の届出は、区役所と出張所でのみ受け付けます。連絡所・行政サービスコーナーでは取り扱いません。平日の夜間と休日は、区役所で終日受け付けます(市役所本庁舎では受け付けていません)。

5 よくある質問

離婚しても結婚のときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する届」を出すと、結婚のときの氏を使い続けられます。

子どもの氏が気になります

離婚で親の氏が変わっても、子どもの氏は自動では変わりません。子どもの氏を変えるには、家庭裁判所の許可と入籍届が必要です。区役所で相談してください。

新潟市公式サイトでこの手続きを見るcity.niigata.lg.jp(公式)

出典:新潟市公式サイト「戸籍の届出」 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/todokede/kosekinado/koseki/kosekitodoke.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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