児童手当の認定請求(堺市)
堺市 / 保険・子育て
結論児童手当は、出生・転入などの翌日から15日以内に、住所地の区の区役所 子育て支援課(保健福祉総合センター)で認定請求をしてください。請求した月の翌月分から支給されます。
出生・転入などの翌日から15日以内
1 必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(振込先の口座が分かるもの)
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 請求者の健康保険の資格が分かるもの(場合により必要です)
- 公務員の方は職場での手続きになります
2 手順
- 出生・転入などの翌日から15日以内に、住所地の区の区役所 子育て支援課へ行く
- 認定請求書と必要書類を提出する
- 認定されると、請求した月の翌月分から、年6回(偶数月)に分けて指定の口座に振り込まれます
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円 |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月額 10,000円 |
| 第3子以降 | 月額 30,000円(年齢にかかわらず) |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 子育て支援課(保健福祉総合センター)
- 受付時間
- 9時〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所子育て支援課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
15日を過ぎてしまったらどうなりますか?
請求した月の翌月分からの支給になり、さかのぼっては支給されません。出生・転入の手続きと一緒に、早めに請求してください。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。
里帰り出産で市外にいるときは?
請求は住所地の市区町村で行います。郵送やオンラインで請求できる場合もあるので、区役所 子育て支援課へ相談してください。
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確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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