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非公式・手続きガイド

児童手当の認定請求(堺市)

堺市 / 保険・子育て

結論児童手当は、出生・転入などの翌日から15日以内に、住所地の区の区役所 子育て支援課(保健福祉総合センター)で認定請求をしてください。請求した月の翌月分から支給されます。
出生・転入などの翌日から15日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などの翌日から15日以内に、住所地の区の区役所 子育て支援課へ行く
  2. 認定請求書と必要書類を提出する
  3. 認定されると、請求した月の翌月分から、年6回(偶数月)に分けて指定の口座に振り込まれます

3 料金

3歳未満月額 15,000円
3歳〜高校生年代月額 10,000円
第3子以降月額 30,000円(年齢にかかわらず)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 子育て支援課(保健福祉総合センター)
受付時間
9時〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所子育て支援課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

15日を過ぎてしまったらどうなりますか?

請求した月の翌月分からの支給になり、さかのぼっては支給されません。出生・転入の手続きと一緒に、早めに請求してください。

所得制限はありますか?

令和6年10月の制度改正で、所得制限はなくなりました。

里帰り出産で市外にいるときは?

請求は住所地の市区町村で行います。郵送やオンラインで請求できる場合もあるので、区役所 子育て支援課へ相談してください。

堺市公式サイトでこの手続きを見るcity.sakai.lg.jp(公式)

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出典:堺市公式サイト(児童手当の案内) https://www.city.sakai.lg.jp/ /支給額は国の児童手当制度による
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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