国民健康保険の脱退(堺市)
堺市 / 保険・子育て
結論国民健康保険をやめるときは、事由が発生した日から14日以内に、住所地の区の区役所 保険年金課で脱退の届出をしてください。
事由が発生してから14日以内
1 必要なもの
- 職場の健康保険に入った方は、新しい資格確認書など(加入した全員分)
- 堺市の国民健康保険の資格確認書(持っている方)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- マイナンバーが分かるもの(世帯主と脱退する方全員分)
2 手順
- 事由が発生した日から14日以内に、住所地の区の区役所 保険年金課へ行く
- 新しい保険の資格が分かる書類を提出して、脱退の届出をする
- 堺市の資格確認書を持っている方は返却する
3 料金
届出の手数料は無料です。保険料は、資格を失った月の前月分までかかります。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 保険年金課
- 受付時間
- 9時〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所保険年金課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
届出を忘れるとどうなりますか?
国民健康保険の保険料がかかり続けるほか、職場の保険と二重に加入した状態になります。新しい保険に入ったら、すぐに届け出てください。
家族が亡くなったときの届出は?
死亡届とあわせて脱退の手続きも必要です。各区役所の「おくやみ手続き」(事前予約制)でまとめて案内を受けられます。
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確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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